水俣市上下水道局 MinamataWater and Sewerage Bureau
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 下水道使用料について
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  下水道使用料について

下水道使用料は、皆様が汚水を流すことによって下水道管、浄化センター等の下水道施設を使用することになりますから、その使用料としていただくものです。したがって使用料は皆様が流した汚水の量に応じていただくことになります。

 使用料は、浄化センターで汚水をきれいな水に処理したり、下水道施設の清掃修理したりする維持管理費用に充てられます。

使用水量について

 下水道使用水量は、水道を使用する場合は、その使用量によります。また水道水と井戸水を併用する場合及び井戸水のみを使用する場合は次のようになります。

  1. 計量器(加算用メーター)を設置した場合は、計量器(加算用メーター)による井戸水使用水量と水道使用水量を合算した使用量です。
  2. 計量器(加算用メーター)を設置しない場合は、次のように使用量を計算します。

    〔例1
  3. 水道水と井戸水を併用する場合(家族3人の場合)
    井戸水の使用水量は、114立方メートル使用として計算します。
    4
    立方メートル×3人=12立方メートル
    水道水を15立方メートル使用したとすると、下水道使用量は、
    12
    立方メートル+15立方メートル=27立方メートルとなります。

    〔例2
  4. 井戸水のみを使用する場合(家族3人の場合)
    井戸水の使用水量は、118立方メートル使用として計算します。
    下水道使用量は、
    8
    立方メートル×3人=24立方メートルとなります。

 

井戸水を使用する場合

計量器(加算用メーター)を設置する場合(上下水道局設置)  井戸水加算用メーター設置等関係様式 別ウィンドウで開きます(エクセル:4キロバイト)

計量器(加算用メーター)未設置世帯の使用人員に係る届出  下水道使用人員届出書 別ウィンドウで開きます(エクセル:3キロバイト)

 

使用水量が公共下水道への排除汚水量と著しく異なる場合

控除用のメーター等を設置する場合(使用者設置) 私設メーター設置関係様式 別ウィンドウで開きます(エクセル:4キロバイト)

   

使用料について

 下水道使用料は次のページの表で計算し、これに1.10(消費税分)をかけた額となります。この場合、10円未満の端数は切り捨てます。

 

お支払いについて

 使用料のお支払いについては、水道使用料と一緒にお支払いください。

便利な口座振替をご利用ください。

 既に水道使用料を口座振替でお支払いの方は下水道使用料も同じ口座からのお支払いになります。

料金表(税抜)

 

月額

基本料金

超過料金

汚水量

料金

汚水量

    料金

 

一般汚水

 

8㎥以下

 

1,150

9㎥以上20㎥以下1㎥につき

  175

21㎥以上50㎥以下1㎥につき

  185

51㎥以上1㎥につき

  200

  早見表作成中。

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 ご不明の点がありましたらお気軽にお問合せ下さい。
 水俣市上下水道局 経営管理係 【TEL】 0966-61-1627
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