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 排水設備(水洗化)工事の申し込みから完成まで
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   排水設備(水洗化)工事の申し込みから完成まで


工事は必ず「指定工事店」で

 排水設備(水洗化)工事をするときは、必ず市が指定した「指定工事店」へお申込みください。
「指定工事店」以外のところで工事をしますと、工事完成後の検査は受けられず、工事をやり直していただくことになります。また、「指定工事店」では、市に対する必要書類の作成、届出などの手続きを皆さんに代わって行います。

 

排水設備工事の事務手続き

1)依頼者は、「指定工事店」へ直接工事の申込みをします。

2)「指定工事店」が現地調査、設計見積りをします。
 ・便器の器種、施工方法、費用、支払条件など十分に打合せを行い、工事契約をします。

3)「指定工事店」は、工事の計画確認申請書を作成し、市に提出します。
 ・書類の作成、提出は「指定工事店」が代行します。

4)市は、申請書をもとに、施工方法、工事費などが適正かどうかを審査して、工事の許可をします。
 ・審査に合格すると計画確認通知書が交付されます。
 ・審査に合格したあとでなければ工事に着工できません。

5)「指定工事店」は、工事に着工します。
 ・工事はトイレ、台所、浴室などの配水管やますを新設したり、既設のますの手直しなどを行います。
 ・既設くみ取り便所や浄化槽は、し尿をくみ取り後、土砂で埋めます。
 ・水洗トイレの便器と給水タンクを据えつけ、給水管の配管を行います。

6)「指定工事店」は、工事終了後直ちに、工事完了届兼使用開始届を市に提出します。

7)市は、工事完了届により完了検査をします。
 ・完了検査は計画書どおりに工事が行われたかどうかを調べます。
 ・完了検査のとき、指定工事店に手直しを命じることがあります。

8)検査に合格すると検査済証を交付します。
 ・検査済証は、玄関などの見やすいところに貼ってください。

 依頼者(申請者)は、工事完了後、直ちに使用することができます。

 

 

http://localcms.city.minamata.lg.jp/kanri/common/images/icon/excel.gif 計画確認申請書、公共下水道使用届出書等排水設備工事関係様式 別ウインドウで開きます(エクセル:119キロバイト)

 

使用水量が公共下水道への排除汚水量と著しく異なる場合

控除用のメーター等を設置する場合(使用者設置) 私設メーター設置関係様式 別ウィンドウで開きます(エクセル:93キロバイト)

 

井戸水を使用される方へ

 

井戸水を使用して、汚水を公共下水道へ排出する場合は、市で計測装置(メーター)を設置し、汚水の量を認定します。

ただし、公共下水道へ排出しない汚水の量を計測するときなどは、使用者のご負担で設置することとなります。

 

市が計測装置(メーター)を設置する場合  井戸水用計測装置設置工事申込書等関係様式 別ウィンドウで開きます(エクセル:64キロバイト)

使用者が計測装置(メーター)を設置する場合  計測装置設置等承認申請書 別ウィンドウで開きます(エクセル:60キロバイト)

加算用メーター未設置世帯の使用人員に係る届出  下水道使用人員届出書別ウィンドウで開きます(エクセル:16キロバイト)

 

  

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 水俣市上下水道局 下水道工務係 【TEL】 0966-61-1626
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