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|  排水設備(水洗化)工事の申し込みから完成まで | ||||||||||
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|  排水設備(水洗化)工事の申し込みから完成まで | ||||||||||
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  排水設備(水洗化)工事をするときは、必ず市が指定した「指定工事店」へお申込みください。   排水設備工事の事務手続き (1)依頼者は、「指定工事店」へ直接工事の申込みをします。 (2)「指定工事店」が現地調査、設計見積りをします。 (3)「指定工事店」は、工事の計画確認申請書を作成し、市に提出します。 (4)市は、申請書をもとに、施工方法、工事費などが適正かどうかを審査して、工事の許可をします。 (5)「指定工事店」は、工事に着工します。 (6)「指定工事店」は、工事終了後直ちに、工事完了届兼使用開始届を市に提出します。 (7)市は、工事完了届により完了検査をします。 (8)検査に合格すると検査済証を交付します。  ※依頼者(申請者)は、工事完了後、直ちに使用することができます。     
   ★使用水量が公共下水道への排除汚水量と著しく異なる場合★ 控除用のメーター等を設置する場合(使用者設置)⇒ 私設メーター設置関係様式    井戸水を使用される方へ   井戸水を使用して、汚水を公共下水道へ排出する場合は、市で計測装置(メーター)を設置し、汚水の量を認定します。 ただし、公共下水道へ排出しない汚水の量を計測するときなどは、使用者のご負担で設置することとなります。   ★市が計測装置(メーター)を設置する場合 ⇒ 井戸水用計測装置設置工事申込書等関係様式  ★使用者が計測装置(メーター)を設置する場合 ⇒ 計測装置設置等承認申請書  ★加算用メーター未設置世帯の使用人員に係る届出 ⇒ 下水道使用人員届出書      | ||||||||||
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