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 令和6年度指定給水装置工事事業者の更新について
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 水道法の一部改正に伴い、令和元年10月1日から指定給水装置工事事業者に指定の更新制が導入され、
この改正法により、指定の有効期限が従来の「無期限」から「5年間」となりました。

 令和6年度は、指定番号93号111号の事業者が更新の対象となります。(*R6対象事業者一覧PDF
 該当する事業者の皆様には、令和6年月中旬(予定)に指定更新申請の手続き案内(申請書類含む)を送付いたしま
す。受付期間は令和日から令和6年731日を予定しております。
 なお、令和7年度は、指定番号1号〜114号の内40事業者が更新の対象となります。

 
 
 ●指定更新の基準
   指定更新の基準は、新規指定の基準(水道法25条の3)に準拠することとなっております。

   1 事業者ごとに給水装置工事主任技術者を選任すること
   2 切断用、加工用、接合用の機械器具及び水圧テストポンプを有すること
   3 欠格要件に該当しないこと
 
 ●指定更新申請時に確認する3項目
    指定更新申請時に、下記の3項目について確認させていただきます。

   1 指定給水装置工事事業者の業務内容(営業時間、休業日、対応可能な工事など)
   2 給水装置工事主任技術者等の研修機会の確保の状況
   3 適切に作業を行うことができる技能を有する者の配置状況
 
 ●指定更新申請関係書類ダウンロード
 
    01様式第1 指定申請書(Word形式37KB)
    02様式第1 別表 機械器具調書(Word形式28KB)
    03様式第2 誓約書(Word形式27KB
    04指定更新時確認書記入様式(Word形式29KB)
    【記入例】 (指定更新申請書類)(PDF形式241KB)
    【記入例】 (指定更新確認書記入様式)(PDF形式175KB)
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 ご不明の点がありましたらお気軽にお問合せ下さい。
 水俣市上下水道局 水道工務管理室 【TEL】 0966-63-2234
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